○勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例
(昭和三十八年七月十二日)
(閣議決定/裁可)
第一条 勲章、記章、褒章等は、皇族又は外国人に対する勲章を除き、次条から第五条までに定めるところにより、授与し、又は伝達するものとする。
第二条 大勲位菊花章頸飾、大勲位菊花大綬章、宝冠大綬章、桐花大綬章、旭日大綬章、瑞宝大綬章及び文化勲章は、宮中において、その授与式を行い、天皇が親授する。
第三条 宝冠牡丹章、旭日重光章及び瑞宝重光章は、宮中において、内閣総理大臣が受章者に伝達する。
第四条 宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章、宝冠波光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章、旭日単光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章及び瑞宝単光章、記章、褒章等は、内閣総理大臣の命を受け、内閣府賞勲局長が所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜受章者に伝達する。
第五条 特別の理由により、第二条又は第三条の規定により難い場合においては、内閣総理大臣の命を受け、内閣府賞勲局長が当該勲章を所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜これを受章者に伝達するものとする。
第六条 外国人に対する勲章は、内閣総理大臣の命を受け、内閣府賞勲局長が所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜受章者に伝達するものとする。ただし、第二条又は第三条に規定する勲章は、時宜に応じてそれぞれ第二条又は第三条に定めるところに準じて、授与し、又は伝達することができるものとする。
理由
生存者叙勲の開始に伴い、新たに勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例を定める必要があるからである。