○高齢者に対する叙勲および賜杯について
(昭和四十八年五月十日)
(内閣総理大臣決裁)
昭和三十九年以降の「春または秋の叙勲および賜杯」によりいまだ叙勲(賜杯を含む。以下同じ。)されていない功労者のうち、年齢八十八歳以上の者に対しては、「春または秋の叙勲および賜杯」とは別に、叙勲することができるものとする。この場合において、すでに年齢八十八歳に達している者に対しては、できるかぎり昭和四十八年十月一日までに叙勲するものとし、今後年齢八十八歳に達する者に対しては、年齢八十八歳に達した日以後すみやかに叙勲するものとする。